FFCスポーツクラブ 会員規約
第 1 条(名 称) このクラブは、FFCスポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
第 2 条(事 務 所)本クラブの事務所を広島県東広島市西条西本町28-1に置く。
第 3
条(目 的) 本クラブの活動を通して、子供たちに基礎体力の強化・チャレンジする力を促すとともに地域スポーツの振興と、スポーツ文化の向上に寄与する。
第 4
条(会員の資格) 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者。
(2) 本クラブの定める諸規定を遵守する者。
第 5
条(入会手続き) 本クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
第 6
条(休会) 本クラブを長期休会(1か月以上)される場合は、休会を希望する1か月前の15日(8月中休み場合、7月15日)までに口頭以外の方法(メール、ラインアプリ等)で担当指導者に連絡しなければならない。その場合、申請月は月謝の支払いは免除される。連絡がない場合、1か月分の会費を支払わなければならない。
第 7 条(退 会)本クラブを退会しようとする者は、スタッフに対して、退会を希望する1か月前の20日(3月末に退会をされる場合は2月の20日)までに口頭以外の方法(メール、ラインアプリ等)で届け出なければならない。連絡がない場合、1か月分の会費を支払わなければならない。
第 8
条(年会費) 本クラブに入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。年会費には、傷害保険を含む。2年目以降は、継続料を納入しなければならない。徴収されたものは理由の如何を問わず返還しないものとする。
第 9
条(月会費等)会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければならない。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとする。
(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブに参加しない場合も支払い義務が発生します)
第10 条 (会費等の不返還) 既に納入した年会費・会費及び諸費は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、やむ得ない事由による場合は返還するものとする。
①
本クラブは、次の事由により本クラブの運営形態の変更または臨時休業することができるものとする。
一 施設の使用が不可能等、運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
二 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四 その他の必要があると認められるとき。
第12条(細則) 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとする。
第13条(改定) 本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとする。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容をプリントの配布または、当スポーツクラブのホームページにて会員に告知するものとする。
この規約は、平成27年2月20日から施行する。
〒739-0043
東広島市西条西本町28-1
TEL 090-8285-4038(松本)
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ファックス 082-421-5144